平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布され、平成27年2月27日(金)から,商業登記に関する手続が変わりました。
1 役員の就任登記につき、住民票記載事項証明書等の本人確認証明書が必要となりました。
2、代表取締役等の辞任登記につき、届出書への実印押印・個人の印鑑証明書等の添付が必要となりました。
2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになりました。
詳細は 法務省ホームページへ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
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